未分筆私道は申請すると非課税になります
更新日:2025年12月15日
道路(セットバック部分など)として利用されている土地が所定の要件を満たす場合、固定資産税および都市計画税は非課税となります。
非課税の適用に当たっては、固定資産税・都市計画税非課税申請書の提出をお願いしています。
申請が期日までに行われ、資産税課職員による現地確認で利用状況が要件に適合していると認められた場合は、翌年度から当該土地が非課税扱いとなります。
注記:すでに非課税となっている私道は、申請の必要はありません。
注記:私道部分を分筆し、かつ道路として使用しているものについては、申請の必要はありません。
非課税となる私道の要件
- 使用上の制約を設けず、不特定多数の方が利用していること。
- 幅員が1.8メートル以上で、起点と終点が公道に接していること又はそれに準ずるもの
- 行き止まりの私道の場合は、幅員が4メートル以上で2棟以上の家屋が立ち並んでいること。
- 道路部分の地積がわかる図面(求積図)によって私道部分が特定できること。
申請の手続き
毎年1月31日までに、所定の申請書と私道部分が特定できる図面(求積図)を添えて資産税課窓口へご提出ください。
注意事項
対象資産が共有の場合、本申請にあたって共有者からの同意は得ているものとして取り扱います。
市は、本申請にあたって、申請者とその他共有者との関係について一切責任を負いません。
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お問合わせ
資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
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