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固定資産の価格や納税通知書(課税)の内容に不服がある場合はどうしたらよいですか

更新日:2025年6月18日

固定資産課税台帳の登録事項や納税通知書(課税)の内容について、不服がある場合には、次のいずれかの方法により審査の申出または審査請求をすることができます。

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、小金井市固定資産評価審査委員会に対して、所定の書面により審査の申出を行うことができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

非課税や住宅用地の認定など、課税の内容に不服がある場合

賦課決定の処分(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)に不服がある場合、賦課決定の処分があったことを知った日から起算して3か月以内に、小金井市長に対して、所定の書面により審査請求を行うことができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
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