後期高齢者医療資格確認書の一斉更新について

更新日:2025年6月27日

 国から示されたマイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から紙の被保険者証の交付は終了となりました(紛失による再交付を含む)。
後期高齢者医療制度においては、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただくことができます。

新しい後期高齢者医療資格確認書をお送りします

 後期高齢者医療制度の自己負担割合は、新しい年度の住民税課税所得等に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。
 令和7年8月1日からお使いいただける新しい資格確認書(藤色・有効期限は令和8年7月31日まで)を、すべての方に簡易書留郵便でお送りします。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
 お届けは令和7年7月21日から令和7年7月24日頃を予定しております。
 現在お持ちの保険証(青竹色)または、資格確認書(オレンジ色)は、有効期限が過ぎた令和7年8月1日以降、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄することができます。
  

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資格確認書見本(令和7年8月1日から)

暫定的な運用について

 マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度では令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。
 この運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、令和7年8月1日以降も1年間(令和8年7月31日まで)、延長されることとなりました。

負担割合及び1か月の自己負担限度額について

 負担割合は毎年8月1日を基準日として、当該年度の住民税課税内容(所得内容は前年中のもの)をもとに判定されます。
負担割合の判定方法
・3割負担 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
・2割負担 以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が1人の場合は200万円
以上(被保険者が2人以上の場合は320万円以上)である
・1割負担 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
または負担の条件(1)には該当するが(2)には該当しない場合
 なお、住民税非課税世帯の方は1割負担となります。詳細は下記リンクをご参照ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自己負担割合|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト(外部サイト)
1か月の自己負担限度額の判定方法
 世帯構成や住民税課税内容などにより決定されます。詳細は下記リンクをご参照ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高額療養費|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト(外部サイト)

資格確認書への限度区分の記載について

 令和6年12月2日以降、限度額適用標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の交付は終了し、申請に基づいて資格確認書に負担区分を記載することに変わりました。
 申請していただくことにより、限度区分を記載した資格確認書を作成し交付することができます。
 なお、令和7年7月31日有効期限の限度額適用・標準負担額減額認定証もしくは限度額適用認定証をお持ちの方には、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付いたします。
 また、世帯全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員の公的年金収入が80万円未満かつ他の所得が無い方、もしくは老齢福祉年金を受給している方以外で、減額認定を受けていた期間の入院日数が過去12か月で90日を超える場合は、保険年金課高齢者医療係の窓口に入院日数を確認できる領収書等をお持ちいただくことにより、長期入院該当となる限度区分が記載された資格確認書を交付することができます。
 なお、マイナ保険証をご利用の方は、長期入院該当の申請をすることにより、マイナ保険証での長期入院該当の資格確認ができるようになります。

特定疾病療養受療証の交付について

 特定疾病療養受療証は、令和6年12月2日以降も引き続き交付されます。有効期限はありません。
 医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
 また、令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請について

 マイナンバーカードの保険証利用登録を解除するには、登録解除のお手続きが必要です。
 小金井市の後期高齢者医療保険に加入している方は、小金井市役所で利用登録解除のお手続きができます。
 なお、ご申請後、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から解除されたことを確認できるようになるまで、1か月から3か月ほどかかりますので、ご留意ください。
 また、登録解除後も再度利用登録のお手続きを行うことは可能です。

 

窓口で手続きする場合

 小金井市役所第二庁舎2階の、保険年金課高齢者医療係の窓口までお越しください。
 その際、本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要になりますので、お持ちいただくようお願いいたします。

 

郵送で手続きする場合

以下の書類を下記送付先までご提出ください。
必要書類

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(下部からダウンロードできます)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し

送付先
〒184-8504
東京都小金井市本町6丁目6番3号
小金井市役所 市民部 保険年金課 高齢者医療係 行

令和8年8月1日以降について

 マイナ保険証をお持ちで以下の(1)(2)に該当する方が令和8年8月1日以降も資格確認書の交付を希望する場合は、小金井市保険年金課高齢者医療係の窓口で申請が必要です。
(1)マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
(2)介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方(要介助者に該当する方)

下記リンク先もあわせてご覧ください

お問合わせ

保険年金課高齢者医療係

電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。