更新日:2025年6月3日
生産緑地は良好な都市環境の形成を目的として指定されるため、生産緑地地区内における建築物や工作物の新築、増築、改築、宅地の造成、土地の形質の変更等は、市長の許可を受けなければならない(生産緑地法第8条第1項)と規定されています。
設置が認められる施設の例
注記:上記1と2について床面積が90平方メートル以下の場合、生産緑地法第8条第9項「通常の管理行為、軽易な行為等政令で定めるもの」として、申請許可は不要です。
注記:上記3から7までの施設において、90平方メートル以下であっても、申請の上、許可が必要となりました。(令和7年5月、生産緑地法施行令改正による)
注記:上記5から7までの施設については、国土交通省令で定める基準(下記参照)に適合することが必要です。
加工工場、直売所、農業レストラン等の設置については、下記含め、生産緑地法施行規則第2条の要件を満たすことが必要です。
電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
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