更新日:2025年6月16日
セクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)は、個人としての尊厳を不当に傷付ける社会的に許されない行為であり、男女共同参画の実現を阻害する重大な人権侵害です。
職場におけるセクシュアル・ハラスメント対策については、男女雇用機会均等法において、事業主が雇用管理上必要な対策をとることを義務付けています。「会社で対応してもらえない」「社外で相談したい」ときは、労働相談に相談することができます。
身近な地域でも、「飲み会でわいせつな話をする」「お酌を強要する」などのセクハラ行為が見られる場合は、改めましょう。性別で社会的な役割分担を決めてしまう考え(固定的性別役割分担意識)に基づく行動や発言にも注意が必要です。
相談を受けた人は、「我慢することをすすめる」「噂をしたり、むやみに口外する」などの二次被害に気を付けましょう。
セクシュアル・ハラスメントを防止し、互いの人権を尊重し、自分らしく生きられる男女共同参画社会をつくりましょう。
職場でのセクシュアルハラスメントにお悩みの方へ(厚生労働省)(外部サイト)
セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ(厚生労働省)(外部サイト)
総合労働相談コーナーでは、解雇、労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、セクシュアル・ハラスメント等を含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談を、専門の相談員が電話あるいは面談でお受けします。
職場のハラスメント問題の予防・解決に向け、問題に関する様々な情報発信をしている厚生労働省が運営するポータルサイトです。
賃金や労働時間、セクシュアル・ハラスメント等の相談に応じています。
市が実施している施策に男女差別が見られる場合の苦情や、市民生活を営むうえで性別による差別的な扱いを受けた場合等の相談について申出ができます。
電話:042-387-9853
FAX:042-387-1224
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